落し物や忘れ物の取り扱い
昨日、ちょっとイイことしました。(^∀^ )
銀行のATMコーナーでカードの忘れ物があり、届出しました。
(まっ、当たり前のことなんだけど、、、)
ちゃんと本人の手元に戻るといいんだけど…
そこで、忘れ物や落し物ってどうなるんだろう?
ちょっと調べてみました。
平成19年12月10日に落し物や忘れ物の取扱方法を定めた新しい遺失物法が施行されるそうです。
どう変わるの?
★携帯電話やカード類など個人情報が入ったものについては、拾った人が所有権を取得できないこととなります。
★公共交通機関や店舗など多くの落し物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されます。
★落し物や忘れ物の保管機関が3ヶ月になります。(6ヶ月→3ヶ月に変更)
★落し物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなります。
★傘や衣類など大量・安価なもの等は、2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できることとなります。
★動物愛護法による引き取りの対象となった所有物のわからない犬・猫は、遺失物法の対象外となります。
落し物を拾ったら、届出しましょうね。
もし、自分が落としてしまった時の事を考えてみてください!
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